
2009年03月04日
歩合給制の有給休暇中の賃金
年次有給休暇(労働基準法第39条)に対する賃金は、3種類あります。
1.平均賃金(労働基準法第12条)
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3.標準報酬日額(健康保険法第99条)
給与で歩合給が支払われるような場合、その際の有給休暇の賃金に含めないといけないかが問題になります。
1.平均賃金の場合、有給休暇を取得した日以前、直前の賃金締切日3ヶ月間に支払われた賃金総額をその間の暦日数で割って算出します。
この場合、歩合給は含めて計算することになります。
2.通常の賃金の場合、歩合給を含めずに計算すると、仮にすべてが歩合給の労働者が有給休暇を取得した場合、賃金はゼロになり有給をとったとはいえません。
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額(歩合給)を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額で計算することになります。(労働基準法施行規則第25条第6号)
歩合÷その月の総労働時間数×その月の1日の平均所定労働時間数
例.歩合30万、総労働時間数220時間、1日平均所定労働時間数8時間
30万÷220×8≒10,909円(例で支払われるべき通常の賃金)
基本給や手当など出勤したものとして計算する他に歩合については上記計算で算出したものを参入する必要があります。
3.標準報酬日額を支払えばよいことになります。
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posted by 村岡社会保険労務士事務所・大阪 at 00:00| 年次有給休暇
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